投資信託の外貨建資産割合と非株式割合と配当控除
三井住友AMが2016年8月19日付で、同社の投資信託「三井住友・げんきシニアライフ・オープン」に関して開示しています。
お知らせによると、配当控除を適用可能とするために、同日付で、この投資信託の約款変更を行ったようです。
約款には、以下の一文が追加されています。
株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
この投資信託は、国内の上場株式を主な投資対象としていますから、配当控除を適用できて然るべきです。
なお、配当控除を受けるには、確定申告を行う必要があります。
確定申告の経験がある方はご存知だと思いますが、配当所得を記入する際、投資信託の外貨建資産割合と非株式割合をそれぞれ、50%以下・50%超75%以下・75%超の3つより選択します。
それらが収益分配金計算書などに明記されていない場合、あるいは「制限なし」や「規定なし」と記載されている場合、75%超を選択しなければなりません。
そして、両者のいずれかが75%超となっていると、配当控除を受けられません。
この投資信託の場合、おそらく、外貨建資産割合が50%以下、非株式割合が規定なし(すなわち75%超)となっていたため、約款に非株式割合を明示したのでしょう。
これまで配当控除を適用可能としていなかった理由は、お知らせからは読み取れませんが、約款作成上のミスだったのでしょうか。
今後、目論見書を読む際には、両者の割合が分かるようになっているか、着目してみたいと思います。
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