個人向け国債などを一般口座から特定口座へと移行できるのは2016年12月31日まで
現在、個人向け国債を含む公社債や公社債投資信託などの「特定公社債等」を一般口座で保有している方は、要注意です。
特定公社債等は従来、一般口座でしか保有できませんでしたが、税制改正に伴い、2016年1月1日以降は特定口座でも保有できるようになりました。
これに伴い、多くの証券会社では、以下のように対応しています。
- 2015年12月31日時点で特定口座を開設済みの場合、原則として自動的に特定口座へと組み入れる。
- 同日時点で特定口座を未開設の場合、一般口座のままとする。
したがって、普段より特定口座をご利用の方は、特に意識せずとも、特定公社債等と個別株・投資信託との損益通算などが可能となり、原則として確定申告が不要となります。
一方、2016年1月1日以降に特定口座を開設した、または他の証券会社より特定公社債等を移管したり、相続により取得したりして一般口座に組み入れられている状態で、これらを特定口座へと組み入れたい方は、証券会社に対して所定の手続きを行わなければなりません。
その際、以下の書類が必要となります。
- 証券会社への届出書
- 特定公社債等の取得日や取得価額を証明する書類(取引報告書や取引残高報告書など)
- 相続などにより取得した場合はそれを証明する書類(遺産分割協議書や贈与契約書など)
そして、手続き完了の期限は2016年12月31日までと、租税特別措置法で定められています。
詳しくは、日本証券業協会の証券税制関連情報をご参照ください。
なお、手続きには相応の時間を要しますから、もし特定口座への組み入れをお考えの方がいらっしゃいましたら、大急ぎで始めなければ、期限までに間に合いません。
特定公社債等と一般口座を保有している読者の皆様は、どうぞ今一度、組み入れ先の証券口座をご確認ください。
コメントを表示します