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個人向け国債などを一般口座から特定口座へと移行できるのは2016年12月31日まで

一般口座で公社債・公社債投資信託を保有している個人投資家の皆様への重要なお知らせ

現在、個人向け国債を含む公社債や公社債投資信託などの「特定公社債等」を一般口座で保有している方は、要注意です。

特定公社債等は従来、一般口座でしか保有できませんでしたが、税制改正に伴い、2016年1月1日以降は特定口座でも保有できるようになりました。

これに伴い、多くの証券会社では、以下のように対応しています。

  • 2015年12月31日時点で特定口座を開設済みの場合、原則として自動的に特定口座へと組み入れる。
  • 同日時点で特定口座を未開設の場合、一般口座のままとする。

したがって、普段より特定口座をご利用の方は、特に意識せずとも、特定公社債等と個別株・投資信託との損益通算などが可能となり、原則として確定申告が不要となります。

一方、2016年1月1日以降に特定口座を開設した、または他の証券会社より特定公社債等を移管したり、相続により取得したりして一般口座に組み入れられている状態で、これらを特定口座へと組み入れたい方は、証券会社に対して所定の手続きを行わなければなりません。

その際、以下の書類が必要となります。

  • 証券会社への届出書
  • 特定公社債等の取得日や取得価額を証明する書類(取引報告書や取引残高報告書など)
  • 相続などにより取得した場合はそれを証明する書類(遺産分割協議書や贈与契約書など)

そして、手続き完了の期限は2016年12月31日までと、租税特別措置法で定められています。

詳しくは、日本証券業協会の証券税制関連情報をご参照ください。

なお、手続きには相応の時間を要しますから、もし特定口座への組み入れをお考えの方がいらっしゃいましたら、大急ぎで始めなければ、期限までに間に合いません。

特定公社債等と一般口座を保有している読者の皆様は、どうぞ今一度、組み入れ先の証券口座をご確認ください。

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